消費税の8%から10%への引き上げは、2019年10月に行われる予定です。
一部のものに対して導入される軽減税率制度も、同じく2019年10月からです。
医薬品等であれば対象外で10%
医薬品等でなければ軽減税率対象
医薬品等とは、「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」のこと
栄養ドリンクには、医薬品等に該当するものと該当しないものがあります
①医薬品等に該当するもの(消費税率10%)
ユンケル、リボビタンD、ゼナジンジャー、チオビタドリンク、アリナミンなど、
②医薬品等に該当しないもの(軽減税率対象8%)
タフマンV、アミノバリュー、メガシャキ、オロナミンCなど、
病院などで処方される医療用医薬品はどうなっているでしょうか?
社会保険診療では、消費税が課されません(自由診療なら消費税が課税される)。
そのため、消費者が病院で処方された薬を購入するときは消費税を払っていません。
そこで、病院などの医療機関は、
診療報酬や薬価の点数を上乗せすることで消費税が含まれている状態にしています
詳細は店頭にてご説明いたします。
最後までお読みいただき有難うございます。
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